事業者は、労働者を「小型ボイラーの取扱いの業務」に就かせるときは、労働安全衛生法の定めるところにより「特別の教育」を行うことが義務づけられており、「小型ボイラー取扱業務特別教育規程」(昭和47年9月30日労働省告示第115号)に基づき行わなければなりません。小型ボイラー設置事業場で、まだ特別教育を行っておられないところではぜひ受講されるようおすすめします。
なお2日間は講習単位(1日目7時間・2日目4時間のカリキュラム)が決まっています。修了者には当支部の修了証(写真付)を発行いたします。
◎女性も取扱えますので参加されるようおすすめします。