最近のボイラーは構造、材料、工作方法、水処理等の技術の進展が著しく、また、自動制御装置、燃焼装置等の取扱いや水の管理の技術が変化しています。これに伴い、ボイラーの取扱いに従事する人は安全衛生を確保するため、従来にもまして高度な知識と技術が要求されております。労働安全衛生法(昭和47年法律57号)第60条の2第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に現に携わっている者に対する安全衛生教育に関して平成元年5月22日安全衛生教育指針第1号、平成2年12月1日に同第2号及び平成5年9月30日に同第3号が公示されました。 今回、ボイラー取扱業務従事者に、これらについて研修していただくため標記教育を開催することになりましたので、貴事業場のボイラー技士等の方に多数受講されますようご案内いたします。
この講習は、安全衛生教育指針のカリキュラムにより下表のとおり実施するものです。尚、優良ボイラー技士等の表彰基準にこの安全衛生教育又は、安全衛生法第19条の2第2項による能力向上教育修了者が追加になりました。 ◎講習修了者には修了証を交付します。