「ボイラー及び圧力容器安全規則」第23条2項のボイラーの取扱いの業務には、ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば就業できることになっています。なお、小型ボイラー取扱業務特別教育(第92条)を必要とする対象者も、特別教育にかわるこの講習を受講修了すれば就業することができます。当支部では、福岡労働局長の指定(昭和48年2月20日福基指第1号)を受けて、下記により、当技能講習を開催いたしますので受講されますようご案内いたします。(この講習は単位が決まっていますので、欠講・遅刻及び早退は無効となります。)
ボイラー取扱い技能講習修了者であれば取扱うことができるボイラーとは(労働安全衛生法施行令第6条第16号のイから二までに示されたボイラー)
『イ、胴の内径が750㎜以下で、かつその長さが1300㎜以下の蒸気ボイラー ロ、伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラー ハ、伝熱面積が14㎡以下の温水ボイラー 二、伝熱面積が30㎡以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400㎜以下で、かつ、その内容積が0.4㎥以下のものに限る)』です。