最近のボイラーは構造、材料、工作方法、水処理等の技術の進展が著しく、また、自動制御装置、燃焼装置等の取扱いや水の管理の技術が変化しています。これに伴い、ボイラーの取扱いに従事する人は安全衛生を確保するため、従来にもまして高度な知識と技術が要求されております。このため労働安全衛生法(昭和47年法律57号)第19条の2第2項の規定に基づき、事業主はボイラー取扱作業主任者に対し業務に関する能力の向上を図るための教育を行うこととされています。
今回、ボイラー取扱作業主任者に、これらについて研修していただくため標記教育を開催することになりましたので、貴事業場のボイラー取扱作業主任者の方に多数受講されますようご案内いたします。
※対象者はボイラー技士免許又はボイラー取扱作業主任者技能講習を修了した者で「ボイラー取扱作業主任者」として選任され、その職務を行っている者
この講習は、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」(平成元年5月22日能力向上教育指針公示第1号,改正平成18年3月31日能力向上教育指針公示第5号)のカリキュラムにより下表のとおり実施するものです。尚、ボイラー安全取組推進賞(特に優れたボイラー取扱作業主任者)の表彰基準として、この能力向上教育修了が必要です。 ◎講習修了者には修了証を交付します。