令和7年11月7日に、ボイラー構造規格等の一部を改正する告示〔厚生労働省告示第291号〕が告示され。令和8年4月1日から適用されることになりました。厚生労働省告示第291号
今回の改正では
・ボイラー構造規格
・圧力容器構造規格
・小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格
・簡易ボイラー等構造規格
の一部が改正されています。
また併せて、厚生労働省労働基準局長より同日付け基発1107第5号「ボイラー構造規格等の一部を改正について」が発出され、この通達にて性能規定を具体的に満足する基準が例示されるなど、具体的な運用が示されています。令和7年11月7日基発1107第5号通達別添1 検定水圧試験通達別添2 温水用逃がし弁の大きさを求める算式